
自動車保険の
フリート契約とは
自動車保険のフリート契約とは、同一の法人が 所有・使用・管理 している自動車が10台以上の場合に、まとめて自動車保険を契約する契約方式です。自動車保険のフリート契約は、一般の自動車保険とは仕組みが大きく異なってて、さまざまなメリットがある反面、規約規定の厳格な運用も義務付けられています。
法人向けの自動車保険
自動車保険には、
と3種類の契約方式がありますが、一体何が違うの?と混乱してしまう人も多くいます。そこでこちらの記事では、法人の自動車保険のフリート契約について、「特徴」「メリット・デメリット」「他の契約との違い」について解説していきます。
自動車保険のフリート契約とは、同一の法人が 所有・使用・管理 している自動車が10台以上の場合に、まとめて自動車保険を契約する契約方式です。自動車保険のフリート契約は、一般の自動車保険とは仕組みが大きく異なってて、さまざまなメリットがある反面、規約規定の厳格な運用も義務付けられています。
フリート契約のメリットは以下のようなメリットがあります。
では、一つづつ解説していきます。
ノンフリート契約の自動車保険の場合は割引率が最大で63%ですが、フリート契約になると、一般的には 最大70%の割引が適用されます。
フリート契約には手続きの簡略化のメリットもあります。
契約を1つにまとめることで、 契約手続きが1回で済むのがフリート契約のメリットです。(全車両一括契約等の明細付契約の場合)
10台以上の自動車の契約手続きを毎回行うのはとても大変ですし、更新契約の漏れも発生するリスクがあります。しかし、(明細付契約の) フリート契約の場合は、1回の手続きで全ての自動車の手続きが完了するので、手続きが簡略化できます。
また、契約中に契約内容の変更が発生した場合の 異動処理にもメリットがあります。フリート契約には「全車両一括特約」という特約が付帯できます。全車両一括特約とは、車両の入れ替えや増車があった場合に、あらかじめ設定しておいた補償が自動的に付帯できている状態にするものです。車両入れ替えや増車が発生した際に、納車までに保険の手続きを完了させないといけないなんてことがなく、保険契約関連の書類やりとりを後回しにすることができます。
フリート契約のデメリットは、以下のようなデメリットがあります。
フリート契約の場合は、該当の契約者 全体の損害率(簡略化していうと、支払われた保険金/支払った保険料)で支払う保険料が決定されています。そのために、1回でも大きな保険金の支払いを受けると、契約全体の保険料が大幅にアップする可能性があります。
ノンフリート契約と違いも解説します。ノンフリート契約との違いは以下のとおりです。
フリート契約 | ノンフリート契約 | |
---|---|---|
割引率の適用範囲 | 契約者単位 | 自動車1台単位 |
割増引率の決定方法 | 契約台数と保険料、支払われた保険金額、前年の割引率によって決定 | 前契約の契約期間、ノンフリート等級、事故有係数適用期間、事故件数などにより決定 |
年齢条件設定 | なし | あり |
保険証券 | 契約者や単位で1証券 | 各自動車ごと、台数分 |
ノンフリート契約やミニフリート契約については、【法人の自動車保険】ミニフリートの自動車保険の特徴と注意点を紹介の記事で詳しく解説しています。