法人向けの傷害保険

役員傷害保険

役員傷害保険必要性補償内容を解説

経営者や役員の方が、万が一の事故でケガを負ってしまった場合や亡くなってしまった場合には、経営者や役員のみならず、企業も大きな損害を被ります。
そんな場合に必要になるのが、当面の運転資金や事業承継で必要となる多額の費用です。
経営を揺るがすかもしれないリスクをヘッジする一助になる可能性があるのが役員傷害保険ですので、これからご説明します。

役員傷害保険とは

従業員の業務上のケガの際には、「労働災害保険」いわゆる「政府労災保険」が適用されます。
しかし、経営者や役員の場合には、原則としては政府労災が適用されません。
特別加入制度を利用することもできますが、経営者に万一のことがあった場合の会社経営への影響は大きいです。したがって、役員傷害保険への加入を検討する必要があります。
なお、役員傷害保険の定義としては、「契約者=法人、被保険者=役員、保険金受取人=契約者(法人)」とする契約です。そのため、掛け捨ての場合は全額損金算入が可能です。

役員傷害保険の補償対象となる役員とは

「役員傷害保険」としての補償の対象となる被保険者、つまり役員の定義は以下のとおりです。
法人において、業務の執行、業務・会計の監査等の権限を持つ者を言います。
つまり、常勤ではない非常勤の役員も補償の対象にすることは可能です。

役員の傷害保険の必要性

従業員は業務中のケガの場合には、政府労災保険を使うことができます。
しかし、経営者である(例えば)社長は、「使用人」となりませんので、原則として政府労災保険を利用することはできません。
しかも、経営者が業務中にケガを負った場合には健康保険の対象外となるために、全額自己負担となります。
したがって、民間の損害保険を活用するなどの手当をすることが有効になります。

ケガの原因 経営者 従業員
日常生活のケガ 通勤中 健康保険 労災保険
その他 健康保険 健康保険
業務中のケガ 健康保険対象外
労災保険対象外
労災保険

経営者・役員が労災保険・傷害保険に加入する方法

経営者や役員が傷害保険等に加入するには以下の方法・手法があります。

  • 政府労災の特別加入の制度を利用する
  • 業務災害補償保険の被保険者に含める
  • 業務災害補償保険とは別の契約で役員傷害保険に加入する
  • 法人生命保険に加入する

政府労災の特別加入制度を利用する

中小企業の場合は経営者や役員でも労災保険に加入する方法があります。
一定の条件を満たせば、所轄の都道府県労働局長の承認を受ければ加入することができます。
条件は下記の表のとおりです。

業種 労働者数
金融業 50人以下
保険業
小売業
不動産業
卸売業 100人以下
サービス業
上記以外の業種 300人以下
特別加入制度の詳細はこちら

業務災害補償特約の被保険者に含める

業務災害補償保険の被保険者に含めることで、経営者・役員も傷害保険の補償対象となります。また、役員特有の「24時間補償」への対応も可能です。

業務災害補償保険の詳しい解説はこちら

役員傷害保険に加入する

被保険者と特定して加入をしたい場合や、個別に大型の補償を用意したい場合に加入します。被保険者を特定し、原則として契約者・保険金受取人は法人とする必要があります。
法人契約となるため経費算入が可能です。
なお、健康状態や年収水準などで個別稟議で大型の補償を用意できる可能性もありますので、ご要望の場合には引受保険会社や取扱代理店に相談してみると良いでしょう。

法人生命保険に加入する

経営者や役員のケガや死亡などを補償するのは傷害保険だけではありません。
生命保険でももちろん保障をすることができます。
生命保険ではケガだけではなく病気に対する保障が可能ですし、長期に渡る保障提供が可能です。
日常の運転資金、設備投資、事業承継対策など懸念するリスクに応じた設計が可能です。

役員傷害保険の補償内容

一般的な役員傷害保険の補償内容は以下のとおりです。

死亡補償 事故によってケガをして、事故の発生日から180日以内に死亡した場合に、死亡保険金を受け取ることができます。
後遺障害補償 事故によってケガをして、事故の発生日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて保険金額の一部又は全部が受け取れます。
入院補償 事故によってケガをして、そのケガが原因で入院した場合に、180日を限度として入院保険金が受け取れます。
通院補償 事故によってケガをして、そのケガが原因で通院をすることになった場合に通院保険金を受け取れます。
手術補償 事故によってケガをして、そのケガの治療のために手術を受けた場合に所定の手術保険金を受け取れます。

役員傷害保険に加入するにあたって注意すべき点は以下のとおりです。
注意点も参考にしながら、自社の健全な発展のために最適な対応を検討しましょう。

注意点

  • 補償額を決める時には役員の補償ではなく、会社の存続のための金額で決める
  • 役員傷害保険以外の補償も検討する(業務災害補償保険・生命保険)
  • 一つのリスクに対して対応手法は様々なので保険代理店などの専門家に相談する

よくある質問

個人事業主は加入できるの?

保険料はどうやって決まるの?