法人向けの傷害保険

役員傷害保険

役員傷害保険必要性補償内容を解説

経営者や役員の方が、万が一の事故でケガを負ってしまった場合や亡くなってしまった場合には、経営者や役員のみならず、企業も大きな損害を被ります。
そんな場合に必要になるのが、当面の運転資金や事業承継で必要となる多額の費用です。
経営を揺るがすかもしれないリスクをヘッジする一助になる可能性があるのが役員傷害保険ですので、これからご説明します。

役員傷害保険とは

従業員の業務上のケガの際には、「労働災害保険」いわゆる「政府労災保険」が適用されます。
しかし、経営者や役員の場合には、原則としては政府労災が適用されません。
特別加入制度を利用することもできますが、経営者に万一のことがあった場合の会社経営への影響は大きいです。したがって、役員傷害保険への加入を検討する必要があります。
なお、役員傷害保険の定義としては、「契約者=法人、被保険者=役員、保険金受取人=契約者(法人)」とする契約です。そのため、掛け捨ての場合は全額損金算入が可能です。

役員傷害保険の補償対象となる役員とは

「役員傷害保険」としての補償の対象となる被保険者、つまり役員の定義は以下のとおりです。
法人において、業務の執行、業務・会計の監査等の権限を持つ者を言います。
つまり、常勤ではない非常勤の役員も補償の対象にすることは可能です。

役員の傷害保険の必要性

経営者・役員が労災保険・傷害保険に加入する方法

役員傷害保険の補償内容

一般的な役員傷害保険の補償内容は以下のとおりです。

死亡補償 事故によってケガをして、事故の発生日から180日以内に死亡した場合に、死亡保険金を受け取ることができます。
後遺障害補償 事故によってケガをして、事故の発生日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて保険金額の一部又は全部が受け取れます。
入院補償 事故によってケガをして、そのケガが原因で入院した場合に、180日を限度として入院保険金が受け取れます。
通院補償 事故によってケガをして、そのケガが原因で通院をすることになった場合に通院保険金を受け取れます。
手術補償 事故によってケガをして、そのケガの治療のために手術を受けた場合に所定の手術保険金を受け取れます。

役員傷害保険に加入するにあたって注意すべき点は以下のとおりです。
注意点も参考にしながら、自社の健全な発展のために最適な対応を検討しましょう。

注意点

  • 補償額を決める時には役員の補償ではなく、会社の存続のための金額で決める
  • 役員傷害保険以外の補償も検討する(業務災害補償保険・生命保険)
  • 一つのリスクに対して対応手法は様々なので保険代理店などの専門家に相談する

よくある質問

個人事業主は加入できるの?

保険料はどうやって決まるの?