役員傷害保険とは
従業員の業務上のケガの際には、「労働災害保険」いわゆる「政府労災保険」が適用されます。
しかし、経営者や役員の場合には、原則としては政府労災が適用されません。
特別加入制度を利用することもできますが、経営者に万一のことがあった場合の会社経営への影響は大きいです。したがって、役員傷害保険への加入を検討する必要があります。
なお、役員傷害保険の定義としては、「契約者=法人、被保険者=役員、保険金受取人=契約者(法人)」とする契約です。そのため、掛け捨ての場合は全額損金算入が可能です。