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法人向け傷害保険

傷害保険種類対象となるリスクを解説

「従業員が業務中にケガをした・・・」
「経営者がケガをして業務を全うすることができなくなった・・・」

事業を運営する上では避けては通れないリスクの一つです。
こちらの記事では、企業が加入しておくべき、「従業員のための傷害保険」と「経営者、役員のための傷害保険」について、補償内容や加入時の注意点などをご紹介します。

企業が加入するべき2つの傷害保険

企業が加入するべき傷害保険には大きく分けると2つの傷害保険があります。

  • 業務災害補償保険:従業員のための傷害保険
  • 役員傷害保険:経営者、役員のための傷害保険

【企業が加入するべき傷害保険】業務災害補償保険

1つ目が、従業員のための傷害保険「業務災害補償保険」です。
業務災害補償保険は従業員、役員の方を被保険者とすることができて、業務中にケガをした場合に補償を受けることができます。
政府労災保険の上乗せとして活用される場合が多く、また政府労災の認定を待たずに保険金請求が可能なため、昨今急速に普及している保険になります。
また、政府労災では補償されない、経営者が安全配慮義務を怠ったことにより、従業員の方が業務中に亡くなった場合等で、遺族の方などから訴えられた場合の慰謝料を賄うための「使用者賠償責任特約」を同時に付帯することができます。
付帯可能な特約も多く、代表的な特約としては「セクハラ」「パワハラ」によって使用者に対して賠償責任が発生した場合に対応可能な「雇用慣行賠償責任特約」が挙げられます。

業務災害補償保険の詳しい解説はコチラ

【企業が加入するべき傷害保険】役員傷害保険

2つ目は、経営者・役員のための、傷害保険「役員傷害保険」です。
役員傷害保険は、労災保険では原則として対象とならない役員・経営者が、万一お亡くなりになった場合やケガを負った場合の入院・通院等を補償するための保険です。
経営者や役員のケガの治療費はもちろんですが、万が一の死亡の際に会社の経営・事業継続するためにも重要な補償です。」
保険の対象が役員・経営者の方に限られますので、大型の補償額の用意が可能ですが、原則として保険金受取人は当該法人に限られます。

役員傷害保険の詳しい解説はコチラ