法人自動車保険の
ノンフリート契約とは
自動車保険のノンフリート契約、ミニフリート(セミフリート)契約について説明します。
法人が所有する自動車が1~9台の場合の自動車保険のことを総称して「ノンフリート契約」と言います。
また、ノンフリート契約の中でも、2~9台の自動車をまとめて契約している場合には「ミニフリート契約」または「セミフリート契約」と言います。
ミニフリート(セミフリート)契約の場合には、以下の点に注意が必要となります。
- 契約者:保険の加入者
- 記名被保険者:ご契約のお車を「主に使用される方」等から1名(法人が使用される場合は1法人)
- 車両所有者:車検証に記載のある所有者
上記3点が同じである必要があり、法人契約の場合は同じ法人名であることが前提条件となります。
また、10台以上の自動車を所有、使用している場合には、ミニフリート(セミフリート)契約ではなく、フリート契約にしなければなりません。
個人の自動車保険と
法人の自動車保険の違い
個人で加入する自動車保険と法人で加入する自動車保険は、
- 保険料
- 特約による補償の範囲
- 加入できる自動車の種類
この3点が違います。
【個人の自動車保険との違い】保険料
一般的に個人で加入する自動車保険よりも、法人で加入する自動車保険の保険料の方が高い傾向にあります。
その理由は、個人の自動車と違い、不特定多数のドライバーが運転することが多く、また走行距離も長くなるために、自動車事故のリスクが高くなるので、保険料が高くなるのです。
【個人の自動車保険との違い】特約の補償の範囲
法人の自動車保険は「特約による補償の範囲」も違います。
- 事業用積載動産特約
- 企業、団体見舞費用特約
など、個人の自動車保険ではつけることができない特約もあります。
【個人の自動車保険との違い】加入できる自動車の種類
法人の自動車保険は加入できる自動車の種類も幅が広くなっています。
- お客さまを乗せて運賃をもらうようなタクシー
- 荷物を運んで送料をもらうトラック
- キッチンカー
など、幅広い自動車の種類にも保険をかけることができます。